大学院生とお金の話2 〜それはそれは厳しい大学院1年目〜
こんにちは(^ω^ )
冒頭から私ごとですが、近々引越しを考えていて、家にまだ鎮座しているホコリをかぶったMacBookを起動してみたら古い写真が出てきました。看護学生時代に松島に行ったときに撮影した写真で、お気に入りです(°∇° )
当時は一眼レフを持っていたので、いろいろな場所に行って撮影していました。僕の周りの医療関係者は写真が好きな人が多い気がします。癒されますよね〜( ̄∇ ̄)
さて、今回は大学院生にまつわるお金の話第2弾ということで、特に対策しておくべき大学院1年目の出費について、僕の経験をもとに書いていこうと思います。
→第1弾もよければご覧下さい「みんな気になる!? 看護系大学院生とお金の話」
生活費や雑出費をも上回る税金と社会保障費の地獄
第1弾では、①学費、②教科書代、③雑出費、④生活費の、「大学院生活にまつわる」出費についてご紹介しました。
見出しにもあるように、これらをも上回る最強の出費、それが税金と社会保障費です。
僕はこの強大なパワーに昨年度圧倒されました(まだちょっと余韻が残っていますが)。。
住民税
これが最大にして最強の敵です…!
僕は卒後5年間働いて退職しましたが、最後の年の年収は550〜600万だったと記憶しています。
ご存知の通り、住民税は翌年に徴収されます。ちなみに僕は30万円ほどでした(※特別区在住)。
大学院生になってほとんど収入がないのに、四半期ごとに7万円あまりが口座から引かれていくその様には、通帳をみながら笑うしかなかったです。。。
住民税の計算はこちらのサイト(リンクで飛べます)で詳しく書かれているので、進学のための貯金見通しをたてるために計算してみたほうが良いかもしれません。
国民健康保険料
これまで常勤で働いていた人がほとんどでしょうし、僕もそうでしたので、健康保険料は半分は雇用者が負担してくれていた上に、給与から天引きされていたので、働いているうちはほぼ意識したことはなかったでしょう。
しかし、学生になる(無職になる)ので、健康保険は自ら国保に加入しなければなりません。
この国民健康保険料も、先ほどの住民税同様、前年の所得によって算出されるので、働いていた年の所得で計算されます。。。
これも決して安くはなく、組織に所属していることの恩恵をひしひしと感じるのです…
こちらも計算できるサイトがありますので、算出してみてはいかがでしょうか。
ちなみに!
この国民健康保険料の納付については、「どうしても納付が困難…」という場合、窓口でその旨を説明し交渉すれば、言い値での分割納付が可能なようです。(詳しくはこちらのサイトを参照してみてください)
国民年金
最後の公的出費は国民年金です。こちらも退職後は自ら加入しなければなりません。
ここまでくると、もう公的出費が多すぎてうんざりしてきます。。。
が!
他の記事でも何度も書いているように、大学院1年目はとにかく働くなんて時間はないので、とにかく出費は抑えたいものです…!
国民年金に関しては、「学生納付特例制度」というありがたい猶予制度があります。
こちらは、所属大学院の在学証明書があればまず100%猶予できます。しかも必要書類さえあれば郵送での申請も可能です。
年度内に申請することで、該当年度の年金納付を猶予することができます。
なんともありがたい制度です。
詳しくは国民年金機構のホームページ(こちら)をご覧下さい。
いかがでしたでしょうか。卒後5年間働いて退職した場合、この3つの公的出費をすべて満額支払おうとした場合100万円近くかかりました。涙が出ます。
ちなみに、全てに関わることですが、「配偶者(もしくは親族)の扶養にはいればいいじゃん」と考えるかもしれませんが、1年目で扶養に入るのはよく考えてからの方が良いでしょう。
税金や社会保障費の計算は「1〜12月の所得」で計算されるので、3月末に退職した場合、御察しの通り1〜3月の所得は加味されます。
仮にひと月25万円程度の所得があった場合、25万円×3ヶ月=75万円の所得がすでにあることになります。
授業が落ち着く後期から少しアルバイトをしようと考えている場合、税法上の扶養者の所得上限である103万円以内に1〜12月の所得を抑える必要があるので、103万円ー75万円=28万円になります。
9月からバイトをしたとして、28万÷4ヶ月=7万円/月となり、月7万円以内に収める働き方を選択する必要があります。
ですので、もし扶養に入ることをお考えの方は、
①自分が3月末での所得がいくらなのか
②いつからアルバイトを始めるのか
③やろうとしているアルバイトは扶養から外れない程度に調整できるアルバイトなのか
というポイントを押さえておきましょう。
ちなみに、僕も同期の多くも都内で働いていた方がほとんどだったので、3月末時点で103万円の壁はとっくに超えてしまっていて、みんな住民税の悪夢に悩まされていました(夢だったら良かったのに)。
※退職金に関しては、通常の住民税と異なり、支払われる時点で所得税と住民税両方が天引きされた形で支払われている(分離課税)ので、配偶者(もしくは家族)が扶養控除を受ける際に退職金は年収には含めないので深く考えなくても良いでしょう。
ただし、健康保険の扶養に関しては、配偶者(もしくは家族)が勤めている健康組合によるので、めちゃくちゃ厳しいところは退職金も加味した年収で扶養に入れないというケースも稀にあるようのですので、相手先の担当者に聞くことをお勧めします。
看護ランキング
大学院生ランキング
大学院受験ランキング
看護師ランキング